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国際間の電子商取引の税制改正を受けて

07/01/17 Saturday

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以前紹介した国際間の電子商取引に関する法律「加值型及非加值型營業稅法」の改正案が2016129日に可決され、201751日に施行されました。これにより海外事業者にも5%の営業税が課されることとなりました。具体的には台湾内に固定営業所を持たない海外の電子商取引事業者が、台湾国内の個人にサービスを提供し、かつ年間売り上げが48万元以上の場合には台湾にて税籍登記を行い営業税の申告を行う必要があります。現時点ではUberEATSAgodaNetflixGoogle等がすでに税籍登記を済ませているようです。特にUberEATSは親会社のUber2016年において台湾での税金、罰金の未納問題を抱えている中での申請のため、注目を集めています。