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《ハラル製品についての法案》

2017年07月01日ジャカルタ

( 2016年6月に法案が出されたが、国会で審議中であり、まだ施行されていない )

  1. 2014年10月17日に制定されたハラル法 (No.33Year2014) における、ハラル認証取得の義務化、認証取得手続きなどについて規定するため、旧法に代えて施行するもの。ハラル法では同法制定日より5年以内に(2019年10月16日)に、インドネシアで流通、取引されるものについてハラル認証取得義務化が規定されている。
  2. ハラル製品の認証取得義務化は2016年11月1日(既に経過)より、最初の1年目までは食品、飲料に対して、2年目までは公共で利用される薬品、化粧品、化学製品、バイオ製品、ゼネリック薬品に、3年目まではバイオ薬品に対して適用される。
  3. ハラル製品は完成品のみならず、原材料、中間品も対象となる
  4. ハラル製品は、十分に衛生的で、非ハラル製品(Haram)とは別の生産ライン(別の機械で)で製造され、非ハラル原料(死肉、血等)を含んではならない。酔いを誘うもの、体に害を与えるものもHaramである。
  5. ハラル認証のためハラル製品保証協会( Halal Product Guaranty Agency=BPJP)が設立され、同時に支援機関としてハラル検査協会( Halal Inspection Institution=LPH)が設立される。ハラル検査協会は、少なくとも3名のハラル監査人を有し、承認された検査研究室を保持していなければならない。
  6. ハラル監査人は、イスラム教徒のインドネシア人で食品、薬品、化学、バイオ、工業技術の学位を持ち、インドネシア・ウラマ協会(Majelis Ulama Indonesia=MUI)からの証明書(有効期限3年間)を取得していなければならない
  7. ハラル製品保証協会(BPJP)がハラル証明書を発行する
  8. 国際ハラル認証機関より認証を受けたものも、インドネシア国内で流通することが出来る。ただし流通する前に国家薬品食品管理局(Badan Pengawas Obat dan Makanan= BPOM) に登録しなければならない。生鮮肉の場合は農業省よりの許可が必要で、公共で流通する工業製品については貿易省または工業省からの許可が必要である。