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《金融機関のマネーロンダリング防止についての金融サービス庁長官規程》  

03/21/17 Tuesday雅加达

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  1. 金融機関(銀行、証券会社、非銀行機関等)のマネーロンダリング・テロ資金融通防止(Anti Penucucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme = APU-PPT ) プログラム実施のガイドラインを規定したもの。
  2. 金融機関はマネーロンダリング・テロ資金融通防止についての方針、リスクマネージメント方法を策定し、取締役会、コミサリス会の承認を取得する。
  3. 取締役会は特別作業チームの責任者、担当者を任命する。コミサリス会はチームを監督する。
  4. 作業チームは不正取引、疑義取引をモニタリングし、当該顧客評価(デューデリジェンス = CDD)を行い、役員会、コミサリス会に報告する。報告書は金融サービス庁へ報告する。
  5. 1億ルピア以上の取引、生命保険支払い、投資商品決済については顧客評価を行なう。顧客が上場会社、政府系機関、地方政府機関、低リスク認定先顧客の場合は簡易顧客評価を行う。
  6. 金融機関はマネーロンダリング・テロ資金融通防止プログラム実行に適合するシステムを保有しなければならない。
  7. 金融機関はプログラムに係わる法令、技術、手法などの研修を社員へ施さなければならない。