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《 食品・薬品輸入に関する監督についての国家食品・薬品管理局庁長官規程 》

Tuesday May 9th, 2017Jakarta

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  1. 食品・薬品の輸入について、旧法 (No.12Year2015) を廃止し、新たに規定したもの。
  2.  食品・薬品の輸入および国内販売は、国家食品・薬品管理局庁(BPOM) より流通ライセンスを取得している者のみが出来る。
  3. 薬品の流通ライセンス保持者は、指定された検査機関による品質テストが行われるという条件で、他の流通業者へ輸入を代行させることが出来る。
  4. ライセンス保持者および代行者が輸入する場合は、それぞれの輸入毎に国家食品・薬品管理局庁(BPOM)より、輸入許可 ( Surat Keterangan Impor = SKI) を取得しなければならない。以前は輸入ライセンス(APIU, API-P)取得者で、過去6ヶ月規定量以上の輸入実績があり、法令順守違反がない者に対しては優先的に輸入許可(SKI)が発行されたが、今回規程では削除された。また新規程では、バルク輸入、伝統的薬品、化粧品、サプリメントについては、輸入許可(SKI)は不要となった。
  5. 輸入許可を取得する者はオンラインで必要書類を添付して申請書を提出する。提出後3営業日以内に、申請手数料を支払い、輸入許可番号(Nomor Aju) を1営業日以内に受領する。申請書が不備の場合、30日内で3回のみ再申請することが出来る。輸入許可(SKI)の有効期限は6カ月である。
  6. 輸入される薬、伝統的薬品、サプリメント、化粧品の使用期限(Self-Life Period) は保存期限の3分のバイオ製品のそれは保存期限の9カ月前、加工食品のそれは保存期限の3分の2である。
  7. 輸入許可(SKI)で輸入された、輸入関連書類は3年間保存しなければならない。
  8.  再輸入する場合は、国家食品・薬品管理局庁の輸出許可、理由書を添えて申請書を提出する。
  9.  違反者に対しては警告書の出状、一時的ライセンス停止、物品の廃棄、ライセンスの剥奪の行政罰が与えられる。ライセンスを剥奪された者は、1年間再申請することが出来ない。