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《税務目的の金融情報アクセスの技術的ガイドラインにつての財務大臣規程》 

Friday June 2nd, 2017Jakarta

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  1. 先に制定されたOECDの自動的情報交換制度(AEoI)の、税務目的の金融情報開示につての政令(No.1 Year2017)を実行するためのガイドライン。
  2. 税務総局長は自動的情報交換制度のもとで、必要と認めた時、相手国より情報を求められた時に口座情報(氏名、口座番号、残高、入金明細、報告者名)を取得する権限が与えられる。
  3. 報告義務者は、納税者の監視のため、犯罪の初期証拠調査の調査や検査のため、徴税のため、法的救済措置のため、税務総局長より「質問状」を受領した場合、1カ月以内に情報を提供しなければならない。
  4. 報告義務者はインドネシアにある機関、インドネシア人個人、インドネシアに滞在する外国人の金融情報を提供しなければならない。
  5. 銀行の場合は2億ルピア以上の残高の個人口座、法人口座(金額制限なし)、保険の場合は保険金額2億ルピア以上、資本市場、穀物先物取引の場合、個人、法人口座(金額制限なし)、協働組合の場合は2億ルピア以上の法人、個人口座について報告する。(本条件だと対象が230万口座と、中間層まで含まれてしまうため、本下限金額は6月8日にスリ・ムルヤニ財務大臣により10億ルピアへ引き上げられ、対象口座は49.6万へ減少した。)
  6. 自動的情報交換制度のもとでは、上場企業、政府機関、国際機関、中央銀行、指定された金融機関、2017年6月30日以前に開設された25万米ドル未満の口座は報告義務対象外となる。
  7. 報告義務者に対しては守秘義務が課せられ、違反した場合は1~2年の禁固刑または2500~5000万ルピアの罰金が課せられる。
  8. 自動的情報交換制度の下で、金融機関は初回報告として、2017年12月末までの金融情報を2018年8月1日までに金融サービス庁(OJK)へ、OJK8月31日までに税務総局へ、その他の金融機関は毎年4月30日までに報告する。国内税務目的では、初回報告は2018年4月30日となる。
  9. 報告義務者は2018年2月末までに報告者としての登録を行わなければならない。