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《情報技術と電子取引についての法律の改定》  

2016年11月25日ジャカルタ

  1. 情報通信分野における罰則見直し等のため規程 (No.11Year2008) を改定したもの。
  2. 電子メディアに個人的データを掲載する場合は当該人の承諾を取得しなければならない。本人または裁判所の決定があった場合は、情報通信事業者は不法掲載内容を削除しなければない。
  3. 権限ある政府機関を除き、電子情報の送信を遮断、妨害または盗聴してはならない。違法なコンテンツがある場合、政府は情報通信事業者へアクセスの停止等を求めることが出来る。
  4. プライバシー保護、秘密保持のため政府は情報調査官 (Civil Servant Investigating Official) を任命する。
  5. 情報調査官は情報通信の犯罪容疑者を召喚したり、違法行為の調査、違法コンテンツの封印するなどの権限を与えられる。必要に応じ検察官に捜査の開始を依頼する。
  6. 反道徳的コンテンツ記載、ギャンブルのゲーム提供、誹謗中傷などのブラックメール送信、消費者へ損害を与えるような情報提供、人種、宗教に対する敵対的コンテンツ記載に対しては最大禁固5年、最大10億ルピアの罰金が課せられる。                                                                                      
  7. 風評被害を及ぼすようなコンテンツ、脅迫文書等の掲載に対しては最大禁固4年、最大7.5億ルピアの罰金が課せられる。