採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • 分享至Facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

海外最新信息

《情報技術と電子取引についての法律の改定》  

11/25/16 Friday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 情報通信分野における罰則見直し等のため規程 (No.11Year2008) を改定したもの。
  2. 電子メディアに個人的データを掲載する場合は当該人の承諾を取得しなければならない。本人または裁判所の決定があった場合は、情報通信事業者は不法掲載内容を削除しなければない。
  3. 権限ある政府機関を除き、電子情報の送信を遮断、妨害または盗聴してはならない。違法なコンテンツがある場合、政府は情報通信事業者へアクセスの停止等を求めることが出来る。
  4. プライバシー保護、秘密保持のため政府は情報調査官 (Civil Servant Investigating Official) を任命する。
  5. 情報調査官は情報通信の犯罪容疑者を召喚したり、違法行為の調査、違法コンテンツの封印するなどの権限を与えられる。必要に応じ検察官に捜査の開始を依頼する。
  6. 反道徳的コンテンツ記載、ギャンブルのゲーム提供、誹謗中傷などのブラックメール送信、消費者へ損害を与えるような情報提供、人種、宗教に対する敵対的コンテンツ記載に対しては最大禁固5年、最大10億ルピアの罰金が課せられる。                                                                                      
  7. 風評被害を及ぼすようなコンテンツ、脅迫文書等の掲載に対しては最大禁固4年、最大7.5億ルピアの罰金が課せられる。