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《納税義務遵守の現場税務調査についての税務総局長規程》
2017年06月09日ジャカルタ
- 税務調査について新たな手順を規定したもの。現場税務調査の前に税務署への召喚が行われ、法人納税者の代表者、個人所得税の当該本人の召喚を義務付けており、納税者の負担が増加している。
- 税務調査は納税者のオフィス、居住場所で行われる現場調査(Field Examination) と税務署で行われる税務署調査(Office Examination) がある。
- 現場税務調査が実施される場合は「現場税務調査実施通知書(Notification Letter of Field Examination) 」がファックス、書留郵便または配達証明が出来るその他の手段で送付される。
- 現場税務調査実施通知書と同時に税務署への召喚状が発送される。現場税務調査実施通知書が発送された後は、納税申告書を修正することは出来ない。
- 税務署への召喚は、少なくとも召喚状発行日の5営業日以降に行われる。召喚状には場所、目的、携行すべき税務書類が記載される。
- 会社の代表者(Representative)、個人納税者本人、被相続人代表、相続後見人、管財人、清算人が召喚に応じなければならない。
- 召喚場所はテープレコーダーやビデオが設置された、税務署が指定された場所で行われる。召喚に対しては従業員、税務コンサルタントを同道させることが出来る。
- 召喚時のミーティングで税務署は税務調査指示書(Inspection Order = SP2)を提示し、目的を説明するとともに、「調査実施合意書」に税務署、納税者が署名する。携行する書類は、納税番号証(NPWP)、業務フロー説明書、会計帳簿、調達先、販売先明細、年次納税申告に対する質問回答が含まれる。
- 召喚に対し納税者が出席出来なかった場合は、「欠席報告書(Report of Absence)」が作成され、税務総局長宛て報告される。
- 納税者が召喚に応じない場合も、現場税務調査は実行される。