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《関税、物品税についての異議申し立てについての財務大臣規程》  

2017年06月11日ジャカルタ

  1. 関税、物品税についての異議申し立て手続きについて規定したもの
  2. 納税者は、①輸入関税の納税不足額の原因となった関税率、関税額、②輸入関税算定にあたって負荷された関税率、関税額以外の費用、③関税規程違反として課せられた罰金、④輸出税額、⑤物品税の納税不足額、⑥物品税違反として課せられた罰金、について異議申し立てをすることが出来る。
  3. 異議申し立ては、①異議申し立ての理由を記載したインドネシア語の文書、②案件毎に異議申し立てを行うこと、③権限を持った者の署名があること、⑤現金、銀行小切手による担保、または保証状(関税の場合は課税金額と同額で最低60日の期間、物品税の場合は納税不足額で期間最低60日)の差し入れ、が条件となる。
  4. 関税(輸入税と輸出税)の異議申し立ては、支払指図書(Payment Order Documents) を受領してから60日以内に、物品税の場合は30日以内に関税・物品局長宛てに提出しなければない。
  5. 関税・物品局長は異議申し立てを受けてから60日以内に決裁を行なう。決裁に不服の場合は、60日以内に裁判所へ控訴することが出来る。