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《電子納税についての税務総局長規程》  

2017年04月04日ジャカルタ

  1. 不動産税や外貨納税などの手続きを簡素化するため旧法(No.PER-26/PJ/2014)を廃止し、新たに制定したもの。
  2. 輸入関連の納税、特殊支払い方法の納税を除き、全ての税は電子納税システム(e-Billing) により納税することが出来る。
  3. 事前に承認を得た月次納税(PPH25)、年次納税(PPH29)(納税者本人が支払うこと)、石油ガス事業関連の納税、ドルで表示された納税額査定書(SKP)、徴税指示書(STP) はドルで支払うことが出来る。
  4. 電子納税を行う場合は、認証コード(Billing Codeを取得する。認証コードは自身で登録する方法と、納税額査定書(SKP)、徴税指示書(STP)、不動産税通知書が発行された時に税務署のアドバイザー(納税窓口の銀行員も含む)が登録する方法がある。
  5. 認証コードの有効期限は、自身登録の場合はコードを登録してから3営業日または720時間、税務署登録の場合は2か月(ただし不動産期限通知書=SPPTPBBの場合は7か月)である。
  6. 納税者は認証コード取得後、銀行窓口、ATM、インターネットバンキング、携帯端末などで納税する。納税後、(電子)領収書または納税支払証(SSP) が発行される。有効期限内に納税出来なかった場合は、認証コードを再登録しなければならない。