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《船舶の登録についての運輸大臣規程》

2017年05月19日ジャカルタ

  1. 船舶の登録について、旧法(No.PM13 Year2012)を廃止し、新たに制定したもの。
  2. 船舶の登録は、所有権の登録、抵当権設定の登記、およびその他の船舶に係わる財産権に係わる登記のために行われる。
  3. 登記は運輸省海運局長より任命された船舶登記官により行われる。
  4. 船舶の登記は、公式計量証書を既に取得したもので、7GT以上の船舶、インドネシア国籍またはインドネシアで設立された機関により所有されているもの、および外国との合弁企業(外国人、外国機関のシェアは49%以下)により所有されたものが、登記できる。
  5. 外国との合弁企業により所有されたものは投資調整庁(BKPM)の推薦状が必要である。
  6. 登記は所有権を、証明するもの、納税番号証(NPWP,安全査定報告書、海事漁業省からの推薦状(船舶が漁船の場合)等を添えて、申請する。
  7. 船舶登記官は3営業日以内に書類をチェックし、局長より3営業日以内に承認を取得し、申請者へ登記証を発行する。
  8. 登記された船舶は、さらに船舶国籍証を取得しなければならない。175GT以上の船舶はSuratLaut、7~175GTのものはPas Besar、7GT以下のものはPas Kecil、河川、湖のものはPas Sungai dan Danauの証書が与えられる。