採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • 分享至Facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

海外最新信息

(重要)《二重課税に係わる申請手続きについての税務総局長規程》

08/01/17 Tuesday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 居住証明(Certificate of Domicile = COD, Surat Keterngan Domicili = SKD )のフォームが変更となり、旧法(NO.61/PJ/2009) を廃止し、新たに規定したもの。
  2. 非居住課税者(Foreign Tax Payer = WPLN) がインドネシアで得た所得に対しては、租税条約に従い税を徴収または源泉徴収されなければならない。
  3. 税を徴収または源泉徴収した者は、徴収した証票(エビデンス)を作成しなければならない。
  4. 税を徴収または源泉徴収した者は居住証明を提出しなければ、租税条約に規定されている税軽減措置などの恩典を受けることが出来ず、インドネシア国内の税率が適用される。居住証明はオンラインを利用して提出することが出来る。
  5. 居住証明を翌月の申告時に提出出来なかった場合でも、年次申告時に過払い納税として還付申請することが出来る。相互協議を通じても還付出来る。租税条約を悪用した場合は恩典を受けることが出来ない。
  6. 一般納税者はDGT-1のフォーマット、金融機関、カストディアン、年金機関はDGT-2のフォーマットを使用し、必要事項を記載の上、相手国税務当局の署名または押印を取得する。
  7. 居住証明の有効期間は12か月である。
  8. DGT-1のフォーマットを使用する者は、非居住課税者が十分な資産を有し、専門的知識を持った従業員を雇って経済活動を行い、単に配当や利息を受けるだけの機関ではないことを表明しなければならない。非居住課税者が個人の場合は代理人、名義人、導管の役割を担う人でないこと、50%以上の他の所得収入が有ることが必要である。(2ページ目に非居住課税者の会社が実態のあることや個人代理人でないことを質問する項目があり、タックスヘイブンの持株会社などには租税条約上の恩典を与えない書式に変更されている)
  9. 既に取得している居住証明は当該有効期間まで使用することが出来る。