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10/01/17 Sunday日本
平成29年9月15日(金)、日本経済団体連合会は、「BEPS行動7 PE帰属利得に関する追加ガイダンス 公開討議草案に対する意見」等を公表しました。PEとは恒久的施設のことを指し、外国法人であっても国内に支店などの恒久的施設を有する場合は、その恒久的施設に帰属する国内源泉所得について納税の義務を負うこととなっています。経済協力開発機構(OECD)公表のBEPS最終報告書によってPEの範囲拡大が勧告されたことを受け、PE帰属利得ガイダンスに関心が集まっています。
経団連は、公開草案における、「租税条約7条(事業所得)と9条(特殊関連企業)を適用する場合…源泉地国内で二重課税が生じないことを確保しなければならい」という記述や「取引の正確な描写の結果、源泉地国に所在する仲介者が非居住企業の取引に関しリスクを負っていることが示される場合には、PEに帰属する利得は極小又はゼロ」という説明を評価する一方、こうした概念を個別具体的なケースに当てはめる場合のガイダンスについては明確化・拡充の余地があると表明しています。