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07/14/17 Friday雅加达
3. 上記とは別に特定の品目については、製造が10%、開発が20%、アプリケーションが70%に規定されている
4. 革新的な技術の開発については以下のように国産比率が規定されている。旧法では1年以内に40%以上の投資実現が求められていたが、本規程では同条件はなくなった。
5. 国産比率証明書(TKDN Certificate) を取得するには、工業省へ申請し、認定された検証機関によ査定が行われたのち、金属、機械、輸送機器、電機局長より証明書が発行される。革新的な技術の開発についての部品については申請者が召喚され、検証が行われる。