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《輸出入貨物の支払いと受け渡し条件についての法律》

2017年07月24日ジャカルタ

  1. 輸出入貨物の支払いと受け渡し条件について、新たに規定したもの
  2. 輸出は現金、貿易信用状(LC)、前払い、取り立て(Collection)、清算口座(Open Account)、委託口座 (Consignment)により決済されなければならない。指定された特定貨物の決済は貿易信用状による。また武器、国家安全に係わる物品の決済は規定された方法で行わなければならない。
  3. 輸入はバーター取引、相対取引(Counter Purchase)、買戻し(Buyback)、相殺による相対貿易(CounterTrade) 、貿易信用状、前払い、取り立て、清算口座、委託口座により決済されなければならない。指定された特定貨物の決済は相対貿易による。武器、国家安全に係わる物品の決済は規定された方法で行う。(従来は輸出入とも、前払い、貿易信用状、DP, DA、清算口座、委託口座、双方で合意された方法と規定)
  4. 輸出入の受け渡し条件は、FOB(Free on Board), CFR(Cast & Freight), Cost, Insurance & Freight(CIF), EX (Ex Work), FCA(Free Carrier), FAS(Free Alongside Shio) の方法によらなければならない。指定された特定の輸出貨物はCIF、特定の輸入貨物はFOBで引き渡されなければならない。
  5. 指定された特定の輸出入の支払いと受け渡し条件を遵守しなかった者は、警告書の出状、事業活動の一時停止、罰金、ライセンスの一時停止、ライセンスの剥奪の行政罰が与えられる(従来は規定なし)
  6. 旧法のもとで行われた取引については、本規程は適用されない