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2017年10月18日の関税法改正案について

2017年11月01日台湾

台湾では関税法の規定により、展示会などに出品する物品を輸入する際、半年又は財政部が定める期間内に再輸出すれば関税が免除されますが、農産物等は再輸出が困難なため免税措置の対象外となっておりました。

今回発表の改正案により、農産物等の「消耗品性物品」も免税対象となっており、2017年末以降の発行を見込んでいます。