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台湾での移転価格審査準則改正案について

2017年12月01日台湾

台湾財政部はOECD行動計画13に準拠する形で移転価格に関する税務手続きを変更し、マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(CbCR)の3種類の文書の提出を求める改正案を公表しました。国別報告書(CbCR)については前事業年度の年間連結売上高が7億5,000 万ユーロを超える企業に対して提出となる見込みです。詳細は近く公表される見込みですが、改正案では2017年11日以降の事業年度から適用され、マスターファイル、国別報告書(CbCR)の提出期限は会計年度終了後1年以内となるため、対象となる企業の最初の提出期限は20181231日からとなる見込みです。