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《繊維製品の輸入についての貿易大臣規程の改定 》

08/31/17 Thursday雅加达

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  1. 繊維原材料製品(織物生産のための布地、糸繊維、紡ぎ糸などの原材料製品)の輸入管理を厳格化するため旧法(No.85/M-DG/PER/10/2015)を改定したもの。
  2. 一般輸入ライセンス(API-U)および製造業用輸入ライセンス(API-P)を保持している者だけが、本規程の別表(省略)に記載されている繊維製品を輸入することが出来る。
  3. 本規程別紙に記載されているグループAの製品を輸入する者は、繊維品輸入許可証(PI-TPT)を貿易省輸入局長より取得しなければならない。
  4. 本規程別紙に記載されているグループBの製品を輸入する製造業者は自社製品加工のためにのみ輸入出来る。繊維品輸入許可証を取得のため輸入先の原産地証明か輸入ロジスティックセンター証が必要。
  5. 一般輸入業者は繊維品輸入許可証を取得出来ない中小企業へ販売するためにだけ輸入することが出来る。繊維品輸入許可証を取得するためには中小企業への販売を証明する売買契約書、販売計画が必要。
  6. 本規程別紙に記載されているグループBの製品を輸入する者は、繊維品輸入許可証(PI-TPT)を取得する必要はない。
  7. 輸入通関するためには検査人発行の検査証(Surveyor Report =LS) が必要である。(一部免除あり)
  8.  輸入者は3か月毎に、四半期翌月の15日までに輸入実績をオンラインで報告しなければならない。