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《プリペイド式携帯端末の登録義務についての情報通信大臣規程の改定》  

09/05/17 Tuesday雅加达

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  1. 旧法(No.12Year2016)で規定されていたプリペイド式携帯端末の登録期限(2017年8月末)延長のため改定したもの。
  2. 登録はサービスを提供するプロバーダーの店舗 (Outlet) にて行わなければならない。
  3. プリペイド携帯端末利用者は、インドネシア人の場合は身分証明番号(NIK)、外国人の場合はパスポートコピー、暫定滞在許可(KITAS)を提示しなければならない
  4. 店舗にて本人が確認できない場合、登録が5回失敗した場合、技術的問題により登録出来ない場合は、利用者は宣誓書フォーマットに記載し、署名しなければならない。
  5. サービスプロバイダーは登録認証手続きについて通信管理庁(Indonesian TelecommunicationRegulatory Authority) より許可を取得しなければならない。
  6. 2018年2月28日までに登録されない場合は、サービスプロバイダーは当該利用者の番号を停止する。
  7. プロバイダーは2018年8月31日までにISO27001を取得しなければならない。(前規程では2018年2月4日までであった)