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《所得として扱われる純資産所得への課税についての法律》

2017年09月11日ジャカルタ

  1. タックスアムネスティ申告者及び非申告者における未申告等の資産に対する所得税の課税について規定したもの。
  2. タックスアムネスティで海外から還流申告した資産で還流されていないもの(未還流資金)、タックスアムネスティの自己申告した資産届け出(Declaration Letter)に入っていなかった資産(未届け出資産)、タックスアムネスティ非申告者で、申告漏れのある資産(未申告資産)に対しては所得税が課せられる。
  3. 「未届け出資産」とは、タックスアムネスティ申告者で、タックスアムネスティ法期限日(2016年7月1日)以前に申告された純資産、過去に生成された資産、過去の資本金払込で生成された資産で申告しなかった純資産、資産再評価で生成された純資産で修正申告(Income-Tax Rectification Letter) されなかったもの、過去に保有した純資産で未申告のものである。
  4. 「未申告資産」とはタックスアムネスティ未申告者1985年1月1日から2015年12月31日までの間に取得した資産、過去に獲得した資産で現在も保持しているもの、税務取り調べ令状発行以前の資産で、申告していなかったものである。
  5. 課税は課税対象額に指定された税率を掛けて計算する。「未届け出資産」は最新の年次申告資産額と未申告額の差額が課税対象となる。
  6. 税率は個人納税者が25%、法人納税者が30%、年商48億ルピア未満の会社、年収6.32百万未満の納税者が12.5%である。