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《ライセンスサービスにおける納税者状況の確認についての投資調整庁長官規程》

06/08/17 Thursday雅加达

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  1. 投資調整庁(BKPM) がライセンスの許可を行う場合に申請者の納税番号取得等の確認が義務付けられた。 納税番号未取得、未納税がある場合、輸入ライセンス等の申請が出来なくなった。
  2. 投資調整庁はライセンス及び非ライセンスなどの公共サービスを提供するときに、申請者の納税状況につ いて確認する必要がある。
  3. 申請者の納税状況確認は電子ライセンスシステム(Licensing Information Service System and Investment Electronic = SPIPISE) または税務総局長の申請により行われる。
  4. 確認は税務署より発行される納税者状況記述書(Taxpayer Status Description) により行われる。
  5. ライセンスの承認は納税者状況記述書を確認後に発行される 6) 納税番号取得後、未納税期支払い後に申請すれば、ライセンスが発行される。