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《被支配外国法人からのみなし配当決定についての財務大臣規程》

2017年07月26日ジャカルタ

  1. 低税率国であるタックスヘイブンなどにある子会社への租税回避を防止するための規程。(いわゆるインドネシア版タックスヘイブン税制)
  2. 被支配外国法人として対象となる機関は、①インドネシアの納税者が単独または集団的に直接的に50%以上の株式を保有する非上場の事業体、個人、② インドネシアの納税者と個別の被支配外国法人、複数の被支配外国法人が、少なくとも50%以上を間接的に保有する非上場の事業体、個人で、インドネシアの納税者が配当を受ける権利を有している事業体、個人である。注)親会社が70%、子会社が70%の株式を保有している孫会社は、従来は掛け算方式(70% X 70%=49%)で対象とならなかったが、今回の規程でそれぞれが50%以上の株式を保有していれば支配可能との認識で対象となる。
  3. 信託またはそれと同様な投資手段による投資の場合は、当該信託等の投資者が株式保有者と見做される。
  4. 株式保有の判断は会計年度終了時点の払込資本または議決権付き払込資本で行われる。
  5. インドネシア納税者は被支配外国会社の年次法人税申告期限から4か月以内に、また被支配外国会社が年次法人税申告の提出義務がない場合は、被支配外国会社の年次決算終了後7か月以内に、被支配外国会社からのみなし配当額を認識しなければならない。
  6. みなし配当額は被支配外国会社の税引き後利益に実質的保有割合を乗じて計算される    注) 例えば、親会社が60%、子会社が60%の株式を保有している孫会社からのみなし配当は、(税引き後利益) X 36% (60% X 60%)で計算される。
  7. 被支配外国法人から実際に送金された配当金は連続した過去5年に申告されたみなし配当金と相殺して非課税処理をすることが出来る。
  8. 実際の配当額がみなし配当額を上回る場合は、当該超過分を法人税年次申告時に申告する。
  9. 配当時に支払った源泉徴収税 (Withholding Tax) は、①租税条約下で適用可能な外国所得額、②実際に納付された外国所得額、③(実際の配当額 / みなし配当額) X みなし配当に対する所得税で計算された金額のうち、最も少ない金額の範囲内で「外国税額控除」を受けることが出来る。
  10. 税額控除を受ける者は、財務諸表、年次法人税申告書(SPT-PPh)、過去5年の利益明細、配当時の源泉徴収支払い票を添付して申請する