被支配外国法人として対象となる機関は、①インドネシアの納税者が単独または集団的に直接的に50%以上の株式を保有する非上場の事業体、個人、② インドネシアの納税者と個別の被支配外国法人、複数の被支配外国法人が、少なくとも50%以上を間接的に保有する非上場の事業体、個人で、インドネシアの納税者が配当を受ける権利を有している事業体、個人である。注)親会社が70%、子会社が70%の株式を保有している孫会社は、従来は掛け算方式(70% X 70%=49%)で対象とならなかったが、今回の規程でそれぞれが50%以上の株式を保有していれば支配可能との認識で対象となる。