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《関税、物品税の支払い延長手続きについての財務大臣規程》

2017年10月06日ジャカルタ

  1. 旧法(no.26/PMK.04/2008)を廃止し、関税、物品税及び罰金の支払いの延期手続きについて規定したもの。
  2. 関税、物品税及び罰金の支払いの延期手続きは「支払いリスケジュール」と「分割払い」が選択できる便宜A方式と、分割払いのみの便宜B方式(2018年10月6日まで供与)の二つがある。
  3.  便宜A方式は延長期間が12か月で分割に対する利息は月次2%、便宜方式Bは期間が24か月で、分割 払い利息は同じく月次2%である。
  4.  支払い延期は関税、物品局の管理者または関税・物品局長への申請、承認により行われる。申請は支払い期限の少なくとも20日前に提出されなければならない。関税、物品税債務があり、未払いの者、関税、 物品税のブラックリストに掲載されている者は申請できない。
  5. 申請は最新の財務諸表、いつでも銀行保証を差し出すことが出来る旨の宣誓書(便宜B方式は銀行保証 提出要)などを添付して行う。