採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

The overseas latest information.

《関税、物品税の支払い延長手続きについての財務大臣規程》

Friday October 6th, 2017Jakarta

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 旧法(no.26/PMK.04/2008)を廃止し、関税、物品税及び罰金の支払いの延期手続きについて規定したもの。
  2. 関税、物品税及び罰金の支払いの延期手続きは「支払いリスケジュール」と「分割払い」が選択できる便宜A方式と、分割払いのみの便宜B方式(2018年10月6日まで供与)の二つがある。
  3.  便宜A方式は延長期間が12か月で分割に対する利息は月次2%、便宜方式Bは期間が24か月で、分割 払い利息は同じく月次2%である。
  4.  支払い延期は関税、物品局の管理者または関税・物品局長への申請、承認により行われる。申請は支払い期限の少なくとも20日前に提出されなければならない。関税、物品税債務があり、未払いの者、関税、 物品税のブラックリストに掲載されている者は申請できない。
  5. 申請は最新の財務諸表、いつでも銀行保証を差し出すことが出来る旨の宣誓書(便宜B方式は銀行保証 提出要)などを添付して行う。