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《国家ペイメントゲートウェイについての中央銀行総裁規程》

2017年09月20日ジャカルタ

  1. デビットカードや電子マネー等のペイメントゲートウェイの国家基準を定めたもの。
  2. ペイメントゲートウェイの構成機関は、①標準化機関(Standard Institution)、②スウィッチング機関(SwitchingInstitution)、③サービス機関(Service Institution)により構成される。
  3. 標準化機関はインドネシアで設立された機関で、支払い手段開発の能力を有していなければならない。
  4. スウィッチング機関の外資比率上限は80%で、上場企業の場合は少なくとも5%はインドネシア資本でなければならない。中央銀行よりスウィッチング機関運営ライセンスを取得しなければならない。
  5. サービス機関は有限会社で、十分な能力を有し、スウィッチング機関およびインドネシアの商業銀行との合弁でなければならない。
  6. 伝統的銀行、シャリア銀行、非金融機関が関わるペイメントゲートウェイは2018年1月1日までにブランドを有しなければならず、利用者も2022年1月1日までにブランドのあるデビットカードや電子マネーを使用しなければならない。
  7. ペイメントゲートウェイの構成機関は、①インフラ費使用料 (SI)、②端末利用料 (Terminal Usage Fee  =TUF)、③小売り割引価格 (Merchant Discount Rates = MDR) を設定しなければならない。
  8. デビットカードの一般取引の小売り割引価格は同じチャンネルの場合は0.15%、異なるチャンネルの場合は1%である。電子マネーの末端利用料は0.35%である。