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個人携行輸入品への免税額についての財務大臣規程の改定

2018年03月01日ジャカルタ

2018年1月1日発効 No.203/PMK.04/2017

 

1)   旅行者、搭乗員、越境者の携行輸入品に対する関税免除金額を引き上げるために旧法(No.188/PMK.04/2010) を改定したもの。

2)  インドネシアから出国する者は、①金塊、真珠、高価な宝飾類②再輸入される携行品③1憶ルピアを超える現金、支払い手段(中央銀行よりの許可が必要)④輸出関税が課せられる物品の持ち出しについて申告 (Notification) しなければならない。

3)  インドネシアへ入国する旅行者のFOB価額500米ドル以下の物品に対しては免税となる(従来は250米ドルまでであった)。

(旧規程では家族の場合は、家族全体で1000米ドルまでの免税規程があったが、本規程では規定されていない) 

物品税の対象となるタバコは200本または100グラムまで(シガーは25本)アルコール類は従来同様1リットルまで免税となる。

4)  500米ドルを超えた場合は、(携行輸入品金額-500米ドル)× 輸入関税率 で計算される関税、および付加価値税10%、輸入前払い所得税(PPH22)の7.5%を支払う。

 

以上