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投資ライセンス、便宜付与手続きのガイドラインについての投資調整庁長官規程

2018年03月01日ジャカルタ

2018年1月2日発効 No.13 Year2018

 

1) 第6次経済政策パッケージの投資促進のための手続き簡素化のため規定されたもので、ダイベストメント条件などが緩和されたものの、外資企業運営の条件として純資産100憶ルピア以上、または売り上げ500憶ルピア以上の厳しい条件が付されている。また投資手続きそのものはそれほど簡素化されていないが、これまでの手順と比べ大幅に変更となっている。

2) 投資サービスは、①「投資登録 (Investment Registration) = 従来の投資基本計画 Izin Principに相当)」、「事業ライセンス(Business License) = 従来の恒久的営業許可 IUTに相当」、駐在員事務所許可の「ライセンスサービス」と、②輸入免税措置、タックスアローワンス、法人税減免の「便宜供与サービス」、ビザ申請、輸入ライセンス(API)、支店開設申請の「非便宜サービス」がある。

3) 投資手続きは中央政府(BKPM)のワンストップサービス(PTSP)、②地方政府の窓口(DPMPTSP)、③市政府役所窓口(DPMPTSP)、自由貿易区、自由港(KPBPB)、経済特区(KEK)窓口で行うことが出来る。

4) 「事業開始 Commencing Business」と定義づけられるのは、①新事業会社の設立、②外資企業(PMA)への転換、③内資企業(PMDN)への転換、③新事業の追加、④製造業で生産能力増加目的の事業拡張、⑤サービス業部門における新規事業(相違したKBLIコード)追加、である。

5) 「投資登録」をしなければならない者は、①工場建設など工事期間に相応の時間がかかる投資、②機械設備など資本投資(Capital Investment)を伴う投資(=製造業投資)、③中程度,高程度の環境汚染の可能性のある投資、④防衛、国家安全にかかわる投資、⑤その他法令により規制が行われている分野への投資、である。「投資登録」には「新規登録」、「ステータス転換」(内資企業への転換等)、「変更登録」(会社名、納税番号、本店所在地、株主変更等)の3種類がある。

6) 建設工事を伴わない投資、資本財への輸入免税「便宜供与サービス」を受ける必要のない投資(いわゆるサービス業投資)は「投資登録」を取得することなく、直接「事業ライセンス」を申請できる。「事業ライセンス」取得後1年以内に事業をスタートしなくてはならない。1年以内に事業を開始できない場合は、ライセンスは取り消される。 

注)BKPMの説明会(インドネシア人向け)では、直接「事業ライセンス」を申請できるのは販売業とコンサルタント業との言及があった。

7) 外国投資家は「大企業」に分類され、純資産(Net Asset) 100億ルピア以上、または年間売り上げ500憶ルピア以上の条件を満たさなければならない。 

注)純資産の定義は規程になく、BKPMの説明会では「資産マイナス負債」との説明があった。

8) 外国投資は、投資額100憶ルピア以上(土地、建物投資額は除く)、最低払込資本金25億ルピア以上、1人の株主の投資額1,000万ルピア以上の 「最低投資額規制」が付される。株式シェアは名目的な株式価額により計算される(優先株式等の特殊株式も株式シェア計算に含まれる)。

9) 不動産開発、不動産管理事業において、統合的住宅、ビル開発を行う場合は、最低投資額条件において「土地建物への投資」も含まれる。

10) 外国投資家はインドネシアの投資家に代わり株式を保有する契約(いわゆる名義借り契約 = Nominee Agreement ) を締結することを禁止される。(従来、投資法には記載されていたが、BKPMの規程に記載されたのは初めてである。名義借りへの規制が厳しくなるものと思われる)

11) 必要な場合、投資家は名義借りを行っていない旨の「公証された確認書(Affirmation)」の提出を求められることがある。

12)「投資登録」は会社設立後に申請することが出来る(すなわち会社名登記、会社定款の法務人権省登録、所在地証明(Certificate of Domicile)、ビル建設許可(IMB)、納税番号(NPWP)、環境ライセンス(UKL,UPL) 取得後の申請となる。(従来は会社名登記後の最初の段階で行っていた)

13) 内資企業が外資企業に転換した場合、子会社が外資企業に閉鎖された分野の事業を行っている場合は、当該事業を行うことは出来ない。

14)「投資登録」の有効期間は商業生産、営業開始期間まで(プロジェクト期間)で、1~5年の期間が与えられる。

 プロジェクト期間は3年まで延長することが出来る(有効期限30日以上前に申請のこと)。

15) 商業生産、営業を開始する者は「事業ライセンス」を事前に取得しなければならない。「事業ライセンス」は「新規事業ライセンス」、「製造業向け拡張ライセンス」、「変更事業ライセンス」の3種類がある。

16) 「事業ライセンス」は企業が活動を続けている間は有効である。「新規事業ライセンス」付与時に純資産100億ルピア、または売り上げ500憶ルピアを達成していない場合、「事業ライセンス」は年間のみ与えられる。1年後にまだ条件が満たされない場合は1年の延長が認められ、それ以降の延長は認められない。延長申請は有効期限の30日以上前に申請しなければならない。条件が満たされている場合は「恒久的事業ライセンス」が与えられる。

17) 既存のサービス会社が新らたな事業(相違するKBLIコード)を追加する場合、新規に「事業ライセンス」を取得し、当該新事業の投資額は100憶ルピア以上でなければならない。

18) 製造業の場合「投資登録」の有効期限30日以上前に「事業ライセンス」の申請をしなければならない。

 申請にあたっては、定款、納税番号、所在地証明(ビル建設許可)、環境ライセンス、投資実現化報告書(LKPM)、関連省庁の推薦状(必要ならば)を添付する。

19) BKPMは必要ならば取締役を召喚して、事業内容のプレゼンテーションを求めることが出来る。

また必要に応じ現場監査を行うことも出来る。製造業の場合は常に現場監査が行われ、「現場監査レポート」が作成される。「事業ライセンス」は申請内容が真正であると判断された時から5営業日以内に発行される。

20) 新たに支店を開設する者は、BKPMより「支店開設ライセンス」を取得しなければならない。

21) 「ダイベストメント義務」は、2007年投資法前に設立された100%外資企業は15年以内に内資企業へ最低1,000万ルピアの株式を譲渡しなければならないとの規定であるが、本規程により、いかなる内資企業に対しても株式を売却する意思がないとの株主総会決議書をBKPMに提出すれば、義務が免除される。また内資企業と合弁を組んだ企業は、内資企業が株主構成を変える意思がない旨の株主総会決議書を提出すれば義務が免除される。

22) 2009年の投資調整庁長官規程(No.12Year2009)で「投資登録」を取得している企業は、本規程発効後6ヶ月以内(2018年7月1日まで)に「事業ライセンス」を取得しなければならない。

23) 新たに「事業ライセンス」を取得しなかった場合、「投資登録」は取り消される。

24) 新たに「事業ライセンス」を取得した企業が、「大企業」の条件(純資産100憶ルピア以上、売り上げ500憶以上)を充たしていない場合、新たに「投資登録」をしなければならない。

 注)「投資登録」取得後の手続きについては記載がなく、不明である。

 

以上