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直接投資管理についての投資調整庁長官規程

2018年03月01日ジャカルタ

2018年1月2日発効 No.14 Year2017

 

1)  投資実現の加速化と確実性推進のため直接投資への管理が強化されている。新たに投資実現化報告書未提出に対する罰則も規定されている。

2)  直接投資の管理は、モニタリング、進捗管理、監督の3つの手段により行われる。

3)  「モニタリング」は、One-Stop Integrated Service (PTSP) 利用時に提出されたチェックリスト方式による必要ライセンス充足についての宣誓書、投資実現化報告書(Laporan Kegiatan Penanaman Modal = LKPM)、毎年7月10日、1月10日提出される駐在員事務所活動報告書、建設、石油・ガス、貿易販売駐在員事務所報告書、特殊ビジネスライセンス等についてチェックを行う。

(従来は商業生産開始日、営業開始日までの期間のみ実施されると規定されていたが、当該日以降にも実施されることになった)

4)  「進捗管理」は、投資実現化を迅速化、確実化するために、ワークショップ実施、情報提供、投資実現障害事項除去サポートなどの活動を行う。

5)  「監督は、宣誓書に記載された事項の進捗確認、マスターリストなど関税減免措置の実施状況、投資家義務の履行状況、BKPMより要求された事項の履行状況のチェックを行う。

6)  投資家は良き企業統治、社会貢献活動、投資実現化報告書のオンライン( Electric Investment Information and Licensing service = SPIPISE)による提出遵守、技術移転、環境保護の義務を負う。

7)  投資実現化報告書の訂正は2営業日以内に行い、2回のみ認められる。

8)  投資実現化報告書を3回提出しなかった場合規定に従わなかった場合は警告書が発行され、30日内に改善、是正されなかった場合はライセンスや優遇措置がはく奪される。

 

以上