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税関外での事後検査についての貿易大臣規程

03/29/18 Thursday雅加达

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《 税関外での事後検査についての貿易大臣規程  》  

= 2018年2月1日発効 No.28Year2018

1)20分野、約2600品目について、通関時の検査が廃止されたため、事後検査について規定したもの。

2)消費者保護・貿易法務順守局長(Director General of Consumer Protection and Trade Compliance) は、通関後の製品について検査 (Examination)と監査 (Supervision) を行なうことが出来る。

3)検査は自主申告された自主検査宣誓書 (Examination of Self-Declaration)の整合性、必要輸入書類についてチェックを行う。自主検査宣誓書は輸入届出書番号取得後48時間以内に関税局長へ、電子申請システム(INATRADE)で報告しなければならない。

4)自主検査宣誓書と関連輸入書類の間で齟齬が発見された場合は、現場調査 (Physical Field Examination)が実施される。

5)現場調査で違反が発見された場合は、規程に従った行政罰が与えられる。