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特定品目輸出での国内海運会社、保険会社利用についての貿易大臣規程

Thursday March 29th, 2018Jakarta

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 《特定品目輸出での国内海運会社、保険会社利用についての貿易大臣規程  》  

= 2018年4月30日発効 No.82Year2018

1)インドネシア輸出入における国内船舶利用率が7%程度である現状を改善するために、石炭、パームオイルの輸出、コメの輸入について国内の海運会社、生命保険会社の利用を義務付けたもの。

2)石炭(HSコード01-27.08)、パーム原油(HSコード1511.10.00)の輸出、コメ(HSコード10.06)、政府の輸入調達については国内の海運会社、生命保険会社を利用しなければならない。国内の海運会社、保険会社が適切に対応できない場合はその限りではない。

3)輸出入業者は利用した海運会社、保険会社について毎月、翌月の15日までに輸出入実績を貿易省外国貿易局長へ報告しなければならない。

4)国内の海運会社、保険会社を使用しなかった場合は、事業ライセンスの一時停止、はく奪、毎月の報告義務を怠った場合は、警告状の出状、事業ライセンスの一時停止、はく奪の行政罰が与えられる。