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03/30/18 Friday日本
平成30年2月16日(金)、国税庁ホームページで移転価格事務運営要領の一部改正が公表されました。
1.「移転価格事務運営要領」の一部改正について
2.「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について
3.「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について
4.「連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について
本公表で企業グループ内の役務提供の例外的取り扱いが追加され、一定のグループ内役務提供取引について、企業が役務提供に要した費用にその費用に5%を乗じた金額を加算しているときは、その対価の額を独立企業間価格として取り扱うこととする新たな規定が設けられました。従来の算定方法と、この簡便的な算定方法の選択適用が可能です。