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外国人の雇用についての大統領令

Friday April 27th, 2018Jakarta

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《 外国人の雇用についての大統領令  》  

= 2018年6月29日発効 No.20Year2018

1)投資促進、外国人の雇用手続きの簡素化のため旧法(No.72Year2014)を廃止し、新たに規定したもの。

2)外国人労働者(Tenaga Kerja Asing=TKA) を雇用できるのは、

①政府機関、外国政府機関、国際機関、②外国貿易事務所、駐在員事務所、外国会社支店、外国新聞社、③外国私的会社、④外国会社としてインドネシアで設立された会社、⑤社会、教育、宗教、文化機関、⑥娯楽事業会社(Usaha Jasa Impresariat)、⑦外国人の雇用を禁止されていないその他の事業会社である。

3)雇用主は、①インドネシア人では補えないポジション、②特定のポジションで、特定の期間限定されたものについてのみ外国人を雇用できる。外国人は人事に関するポジション、人材省が別途定めたポジションには就くことが出来ない。またインドネシアの雇用情勢を考慮しなければならない。

4)特定の分野については、他の会社で同様の職務で雇用されている外国人を雇用することが出来る。

5)外国人を雇用する雇用主は、①雇用理由、②雇用する人の名前、③役職名、④雇用期間、⑤外国人をアシストするインドネシア人の名前、⑥監査、品質管理、検査、機械据え付け、メンテナンス等一時的雇用の場合はその役職と雇用期間、を記した外国人雇用計画書 (RPTKA)を、ビジネスライセンス、定款、組織図、インドネシア人を教育訓練する旨の「宣誓書」を添付して、申請承認取得しなければならない。申請受理後2日以内に可否の通知が行われる。

6)RPTKAは外国人労働者の就労許可(従来のIMTA)も兼ねる(本規程によりIMTAは廃止された)。RPTKAの期間は外国人雇用期間と同じ期間が与えられる。

7)取締役、コミサリスに任命された株主、外交官、外国政府機関、別途人材大臣令により規定されたポジションの者は、RPTKA取得は不要である。

8)緊急の場合は、雇用後2日以内にRPTKAを申請することにより外国人労働者を雇用することが出来る。(どのような場合が緊急に該当するかの記述はない)

9)雇用主は、外国人労働者の名前、性別、生年月日、生誕地、パスポート番号、パスポート有効期限、パスポート発行場所、役職、雇用期間を記した「雇用状況報告書」を提出する。報告書受領後、「通知書 (Notification)が発行され、通知書受領後雇用主は補償金(Compensationを支払う。教育、宗教機関は補償金を支払う必要はない。

10)外国人労働者は暫定雇用訪問許可(VITAS)および暫定滞在許可(ITAS)を取得しなければならない。VITAS, ITAS 申請には補償金の支払い票の提出が必要である。

11)ITASの有効期間は最大2である。ITAS取得と同時に数次再入国許可(Re-Entry Permit)の取得が必要である。

12)6ヶ月以上雇用される外国人労働者はBPJS、海外旅行保険(またはインドネシアの保険)に加入しなければならない。

13)雇用主は技術移転を受けるインドネシア人アシスタントを任命しなければならない(取締役、コミサリスの場合は不要)。また外国人労働者がインドネシア語を学習する便宜(Facility)を与えなければならない。

14)外国人労働者の名前、住所、役職、業務内容、雇用期間、インドネシア人アシスタントに変更が生じた場合は「変更申請書」を提出しなければならない。申請受理後2日以内に承認が与えられる。

15)雇用主は年に1回、外国人の雇用状況、技術移転の教育、訓練状況について人材省へ報告する。同報告書は地方政府へも送付される。

16)既に申請承認済みのRPTKAは有効期限まで有効である。違反、虚偽報告に対しては関連法規に従い行政罰が与えられる。

以上