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事業の実質所有者報告義務についての大統領令

Friday April 27th, 2018Jakarta

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《 事業の実質所有者報告義務についての大統領令 》  

= 2018年3月5日発効 No.13Year2018

1)BEPSの自動的情報交換制度(AEOI)にもとづき、マネーリンダリング、テロ資金供与防止のため、事業の実質所有者(受益所有者=Beneficial Owner)の報告を義務付けたもの。目的はマネーロンダリング、テロ資金防止であるが、名義借りの場合に実質的所有者を報告しなければならなくなる可能性がある。

2)受益所有者を報告しなければならないのは、有限責任会社(PT)、財団(Foundation)、協会(Association)、協同組合(Cooperatives)、パートナーシップ(Limited Partnership)、フィルマ(Frima Partenership) である。

3)有権責任会社の場合①25%以上株式を所有する者、②25%以上の利益配分を受ける者、③取締役やコミッショナーを任命、解任する権限のある者、④経営に影響力を保持する者、⑤会社より便益を受ける者、⑥会社の基金や株式の実質的な所有者が受益所有者とみなされる。

4)財団の場合は、①25%以上の議決権を所有する者、②理事や監査人を任命、解任する権限のある者、③経営に影響力を保持する者、④財団より便益を受ける者、⑤基金の実質的な所有者が受益所有者とみなされる。

5)受益所有者の判定は必要な情報を収集する「認識段階=Identification Stage」と受益所有者を判定する「判定段階=Verification Stage」の2段階に分けて行われる。

6)会社、財団等は受益所有者を判定する責任者を指名しなければならない。判定者は関連当局の要請に応じ、必要な情報を提供しなければならない。

7)判定者の判定に関わらず、関連当局(法務人権省、税務署、または金融取引分析センター)は独自に受益所有者を認定することが出来る。

8)受益所有者判定書は会社設立時(Stage A)では、ライセンス取得7営業日以内に、および会社法務ライセンス変更時は3営業日以内に関連当局へ提出しなければならない。またそれとは別に毎年定期的に関連当局へ報告する。提供された情報は各国との情報交換協定にもとづく要請により他国当局へ提供される。

9)会社、代理人、公証人などは関連書類を少なくとも5年間保管しなければならない。

10)違反に対してはマネーロンダリンク規程にもとづき行政罰が与えられる。

 

以上