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仮想通貨における会計上、税務上の取り扱いについて

Wednesday May 30th, 2018Japan

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企業会計基準委員会 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が、平成3041日以降開始する事業年度の期首から適用となっています。これにより、会計上は、「活発な市場が存在する仮想通貨」については「市場価格に基づく価格」をもって期末評価をすることとなります。

一方、所得税上の取り扱いについては、国税庁は「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表しています。これは所得税における所得の計算方法について取りまとめたものですが、今後法人税上の取り扱いについても何らかの指針が公表されることが望まれています。

 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2018/2018-0314.html