FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2018年06月05日オーストラリア
オーストラリアでは課税所得及び税率が正しく計算されていない場合には、正しく自己申告している納税者と差別化をする為の罰則があります。
罰則には(I)申告遅延罰金(II)加算税(III)延滞税 (IV)刑事処罰が規定されています。
(I)申告遅延罰金
GST・源泉税申告および法人税申告等の申告遅延に対して以下の罰金が発生します。(単位:AUD)
※多国籍企業グループの全世界ベースの年間連結売上が10億豪ドル以上の企業(親会社と子会社の両方とも該当)
参照:豪州税務当局 ウェブサイト
https://www.ato.gov.au/General/Interest-and-penalties/Penalties/Failure-to-lodge-on-time-penalty/
(II)加算税
加算税は税務調査時に誤申告があった場合、過少金額に以下の加算税率を掛けて算出されます。
参照:豪州税務当局 ウェブサイト
(III―1)延滞税 – 通常の延滞の場合
延滞税率は四半期ごとに発表されます。オーストラリアでの通常預金年率(Bank Accepted Bills)に7%加えられた利率が延滞税率として算出されます。2018年4月から6月までの延滞税率は以下のとおりです。
参照:豪州税務当局 ウェブサイト
https://www.ato.gov.au/Rates/General-interest-charge-(GIC)-rates/
(III-2) 延滞税 – 修正申告にともなって発生した場合
修正申告にともなって発生した追徴課税については異なる延滞税率が適用されます。オリジナルの申告・納付期限から修正申告の結果通知発行日後24日以内までは通常の延滞税率(上記III-1)よりも4%低い税率となります。2018年4月から6月までの延滞税率は以下のとおりです。
参照:豪州税務当局 ウェブサイト
https://www.ato.gov.au/Rates/Shortfall-interest-charge-(SIC)-rates/
(IV)刑事処罰
悪質な脱税行為に対しては刑事処罰が適用される。罰金額は以下のとおりです。また、懲役を含めた刑事処罰が適用される場合もあります。罰金額は以下のとおりです。
参照:Taxation Administration Act 1953
https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00118
以上