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パイオニア企業に対する法人税減免についての財務大臣規程

Monday July 2nd, 2018Jakarta

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《  パイオニア企業に対する法人税減免についての財務大臣規程 》  

= 2018年4月4日発効 No. 35/PMK.010/2018

1)海外からの直接投資増加による経済活性化を目的に、パイオニア企業に対するタックスホリデー(法人税減免)拡大のため旧法(NO.159/PMK.010/2015)を廃止し、新たに規定したもの。

2)投資金額により一律100%の法人所得税免除が与えられる。①5000~1兆ルピア未満の投資に対し5年間、②1~5兆ルピア未満の投資に対し7年間、③5~15兆ルピア未満の投資に対し10年間、④15~30兆ルピア未満の投資に対して15年間、⑤30兆ルピア以上の投資に対し20年間の法人所得税免除が与えられる。

3)上記期間後、さらに2年間50%の所得税減免が与えられる。(従来は投資規模により10~100%の法人所得税減免が5~20年間与えられていた)

4)投資登録を申請した企業及び投資登録をしてから1年以上たった企業が申請出来る。 (従来は新規投資に対してのみ与えられていたが、既存企業の拡張投資も対象となった)

5)タックスホリデーが与えられる産業分野は従来の①基礎金属、②有機基礎化学、③通信機器部品、④工業機械部品、⑤エンジン部品、⑥ロボット部品、⑦船舶部品、⑧インフラ事業、に加え、新たに ⑨石油ガス上流部門事業(採掘、精製)、⑩石油化学、⑪輸送機器部品(シリンダー等)、⑫医薬品原材料、⑬半導体、コンピュータ部品、⑭医療機器部品、⑮航空機部品、⑯鉄道部品、⑰発電機部品、が追加された。

6)申請する企業は政府が定める過少資本税制の条件(資本:負債=1:4以内)を満たさなければならない。過去にタックスホリデー申請を却下された企業は申請出来ない。

7)申請を受理した投資調整庁(BKPM)は承認する場合、推薦状を添えて財務大臣宛て回状し、財務大臣は受領後5営業日以内に可否について決裁する。 (従来は45営業日であった)

8)タックスホリデーは商業生産開始後の課税年度から適用となる。税務署は投資が実現化されているか、申請内容と現実のオペレーションに齟齬がないかをチェックするため現場調査(Field Audit)を実施する。現場調査により齟齬が発見された場合は、免税機関の短縮または免税措置のはく奪が行われる。

9)タックスホリデーの恩典を受ける納税者は決算終了後30日以内に投資実現化報告書を提出しなければならない。恩典を受けていない他の事業を行っている場合、区分された会計記帳を行わなければならない。タックスホリデーを受けている納税者は他の税恩典を同時に受けることは出来ない。

10)過去の規程では、タックスホリデーを利用している納税者は中古機械の輸入、5年以内の会計記帳方法の変更などが禁止されていたが、今回の規程にはない。