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法人税算出のための負債:資本比率の計算についての税務総局長規程

07/02/18 Monday雅加达

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 《 法人税算出のための負債:資本比率の計算についての税務総局長規程 》

= 2018年2月1日発効No.25/PJ/2018

1)過少資本税制における法人税算出のため、負債:資本比率(レバレッジ比率)をもとに決定される具体的な損金算入可能な借り入れコストの計算方法及び年次申告時の報告を規定したもの。

2)過少資本税制における借り入れコストとは、①利息、②割引料、プレミアム、③借入関連費用(アレンジメント・フィー等)、④ファイナンス・リース手数料、⑤借り入れに対する保証料、⑥外貨借り入れに対する為替差損、である。

3)借入コストとして認められるのは、負債:資本=4:1までのものである。

4)関連会社からの借り入れに対しては、独立企業間価格をもってコストが計算され、独立企業間価格を超えた部分については配当とみなされ課税される。

5)対外借り入れに対して課税される源泉徴収税は本計算からは除外される。

6)資本として認識された借り入れに係わるコストは費用としては算入されない。

7)債務として証明できない借り入れ、ファイナルタックスまたは非課税所得獲得のための借り入れは、本規程の借り入れの対象外である。

8)負債:資本比率は各月の平均値をもとに課税年度の平均値で計算される。各月の平均値が計算できない場合は、各月末の残高が使用される。

9)貸借対照表に記載された資本金、関連会社からの無利息の借り入れが資本金として認識される。

10)納税者は年次法人税申告時に、本規程の別紙に記載されたフォーマットを使用し、控除可能な借り入れコストを計算し、提出しなければならない。提出されない場合または指定されたフォーマットを使用しなかった場合は、当該年度の年次法人税申告は不完全なものと見做され、借り入れコストは損金不算入となる。

11)4:1の負債:資本比率規制は2016年度から、フォーマットの提出は2017年度から適用される。