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2018年08月02日ジャカルタ
《 電子マネーについての中央銀行総裁規程 》
= 2018年5月4日発効 No.20/6/PBI/2018
1)電子マネーの技術的進歩に対応して、旧法 (No11/12/PBI/2009) を廃止し、新たに事業者の義務等について規定したもの。
2)電子マネーは、発行者へキャッシュで預託された価額が価値となり、当該価値がサーバーやチップに保存され、発行者が銀行預金と同じように資金を運用をしないものをいう。
3)電子マネーは使用目的、保存媒体、データ記録方法により以下の通り分類される。
4)預託出来る電子マネーの金額は、記録されるものは200万ルピアまで、記録されないものは1,000万ルピアまでである。
5)電子マネー取引は以下の者により構成される。
6)各構成者は中央銀行よりライセンスを取得しなければならない。Closed-Loopの発行者で浮動資金10憶ルピア未満の発行者は、ライセンスは不要である。
7)ライセンス取得に当たり、申請者の財務状況が良好であること、法的に会社が設立されていること、犯罪や行政罰を受けていない旨の銀行からの保証宣誓書および独立した法律コンサルタントからの宣誓書の提出が必要である。
8)非金融機関が電子マネーのライセンスを取得する場合は、資金の規模に応じ60~100億ルピアの払込資本金、30~100億ルピアの浮動資金の金額が規定されている。
9)電子マネーの非金融機関の会社の外資出資比率は49%までであり、最低払込資本金は30憶ルピア必要である。(従来、電子マネー発行者については外資100%が認められていた。)