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社会保障規定違反に対する行政罰についての人材大臣規程

2018年08月02日ジャカルタ

《 社会保障規定違反に対する行政罰についての人材大臣規程  》  

= 2018年4月11日発効 No.4Year2018

1)社会保障規定違反に対し、公共サービスの一部提供制限を追加したため、旧法 (No.23Year2016) を廃止し新たに規定したもの。

2)労災補償(JKK)、死亡保障(JKM),老齢保証、老齢年金、健康保障(BPJS KUSHATAN)のそれぞれの規程に違反した場合は雇用主に対して行政罰が与えられる。

3)違反に対して最初の警告書が出状される。最初の警告書出状より10営業日以内に改善されない場合は2番目の警告状が出状される。2番目の警告に対して10営業日以内に改善がされない場合には罰金が課せられる。

4)罰金が払われない場合は、人材監督局の推薦にもとづく社会保障局(BPJS)の要請により、人材大臣より雇用者へ一部公共サービス提供制限の罰則が与えられる。

5)公共サービス制限の罰則後、BPJSは改善状況についてモニタリングを行なう。

6)違反が改善された場合は、人材監督局の推薦にもとづく社会保障局(BPJS)の要請にもとづき、人材大臣が行政罰を解除する。