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2018年08月02日ジャカルタ
《 オンライン統合許認可システム(OSS)についての政令 》
= 2018年6月21日発効 No.24Year2018
1)許認可業務の効率化を図るため導入されたオンライン統合許認可システム( Online Single Submission=OSS)の運営および事業許認可手続きについて規定したもの。
2)事業許認可には、①事業許可と、②商業、営業許可がある。事業許可は事業活動をしている期間有効である。商業・営業許可は、許可を定める法令に定められた期間有効である。
3)事業許可を申請出来る者は、個人、個人以外の事業者、株式会社(PT)、国営企業、地方政府企業、公共サービス機関(中央地方政府の事業ユニット)、放送機関、財団、政府から承認を得た協同組合、中央政府登録済みの有限会社(CV),フィルマ、民事連合である。
4)事業許認可を発行できるものは、大臣、機関代表者、州知事、県知事、市長及び権限が委譲された
官吏である。権限者の許認可はそれぞれ名義でOSS機関から電子署名が付されて発行される。
5)事業許認可の種類としては、①登録、②事業許可、商業・営業許可の発行、③コミットメント、④費用の支払い、⑤ファシリテーション、⑥有効期限、⑦監督、がある。
6)OSSシステムにアクセスするためには、最初に統合確認番号(Single Identity Number= Nomor Induk Kependudukan = NIK) を取得しなければならない。株式会社の場合、法務人権省登録証、基本投資計画、労働者利用計画、納税番号(NPWP)などの情報データ入力を行なう。申請すると番号と暗証番号が送られてくる。NIKはBPJS登録の時の条件となる。
7)NIK取得後に統合事業番号(Single Businee Numbe=Nomor Induk Berusaha=NIB) を取得する。NIBは13桁の数字で構成され、電子署名が付される。NIBは事業活動をしている間、有効である。事業者がNIBにもとづかない事業活動を行っている場合は取り消される。
8)商業省登録(TDP)、輸入ライセンス(API)、通関アクセス権の申請、変更時にNIB取得が条件となる。
またNIBはTDPとしても有効である。
9)OSSで外国人雇用計画書(RPTKA)を申請する時は、理由、外国人の人数、役職、利用期間、技術移転されるインドネシア人名のデータを入力する。申請に対し電子署名付きの許可証が送付される。
10)インフラを必要とする事業者に対しては、立地許可、環境許可(UKL,UPL or AMDAL)、ビル許可(IMB)取得後にコミットメントにもとづく事業許可証が発行される。都市総合整備計画、自由貿易地域、1ヘクタール未満の農業以外の事業の場合、コミットメントなく立地許可が与えられる。ただし当該地区の土地局からの「土地技術診断書」が必要である。
11)環境許可は経済特区、自由貿易地域、零細、小規模事業の場合は事業許可発行のための条件とはならない。
12)ビル許可(IMB)は経済特区、自由貿易地域の場合は事業許可発行のための条件とはならない。
13)事業許可取得後、①土地の取得、②土地面積の変更、③ビルの建設、運営、④設備の購入、⑤人材の採用、⑥試験生産、⑦商業生産開始、が可能である。
14)事業者はOSSシステムの事業活動情報を適宜更新する義務を負う。
15)OSS機関はインフラを必要としない事業者が必要な、ライセンス、証明書、物品・サービスの登録を行ってない場合は、商業・営業ライセンスを取り消す。
16)環境モニタリングはOSS機関が環境許可(UKL, UPL)を発行してから30日以内に開始しなければならない。AMDAL作成においては住民を参加させ、必要ならば環境オブザーバーを利用する。
17)中央政府、州、県政府はAMDAL評価委員会で審査を行い、「環境適正推薦状」を発行し、最終的に許可が与えられる。ビジネスの中心地、住宅地に近い場合は「交通影響分析」も行われる。
18)OSS機関は発行済みの環境許可をOSS システムで公表し、必要に応じメディアに掲載する。
19)ビル許可(IMB)のコミットメント充足のためには、①地権証明書または土地活用証明書、②ビル構造物データ、③ビル構造物計画書(技術判断書付き)、を具備する必要がある。
20)事業許認可費用・手数料の支払いに対しOSSシステムから支払い証明書が発行される。
21)中央政府、機関、地方政府はコミットメントの充足、ライセンスの保持、事業活動を監視し、違反があった場合は、①警告、②事業活動の一部停止、③罰金の適用、④事業許認可の取り消しを行う。
22)政府は自供許認可サービス迅速化のため事業許認可規程の見直し(許認可種類、推薦状の削減、基準の緩和、許認可ステップの削減等)の改革を行う。
23)中央政府がOSS システムの構築、開発および運用を行なう。OSS システムはすべての行政サービスのゲートウェイとなる。
24)OSS システムは24時間稼働され、持続性維持のため「予備ツール」が確保される。
25)OSS 機関はOSSシステムを管理し、①事業許認可の発行、②事業許認可実施政策の策定、③事業許認可実施方針の決定、④OSS システムの管理、開発、の権限を有する。権限の実施は大臣、州知事、県知事などと調整の上行われ、経済調整大臣がファシリテーターとなる。
26)OSS システムの構築、開発の費用は国家予算で賄われる。
27)大臣、州・県知事は住民から苦情があった場合5日以内に調査しなければならない。権限の乱用などが見つかった場合は政府内部監査局へさらなる調査を要請する。
28)OSSシステムを適正に運用しない、州・県知事に対しては罰則が与えられる。