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特定売上範囲内の納税者に対する所得税についての法律

Tuesday August 28th, 2018Jakarta

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《 特定売上範囲内の納税者に対する所得税についての法律 》   

= 2018年7月1日発効 No.23Year2018

1)2013年6月に導入された外形標準課税規程(No.46Year2013)のファイナルタックス税率が1%から0.5%へ引き下げられたため、新たに規定したもの。

2)個人、有限会社(CV),フィルマ、パートナーシップ、有限責任会社(PT)で年間売り上げが48億ルピア未満の会社、個人は0.5%のファイナル・タックス(外形標準課税)を支払う。

3)外形標準課税が利用できる期間は、個人は7年まで、協同組合、有限会社、フィルマ、パートナーシップは4年まで、有限責任会社は3年までである。

4)法律家、会計士、建築士、医者などのフリーランサー、音楽家、コメディアン、スポーツ競技者、個人教師、作家、個人通訳、個人の広告代理店、個人プロジェクトマネージャー、個人ブローカー、個人販売促進員、個人保険代理店、マルチ商法の販売員は、本規程の対象外である。

5)海外からの所得、他の所得税が課せられた所得、所得免税を受けている所得、恒久的施設に係る所得も対象外である。

6)年度の特腕売り上げが48億ルピアを超えても年度末までは外形標準課税が適用される。

7)外形標準課税を支払った年度の損失は、翌年の利益と相殺することは出来ない。(従来通り)