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Tuesday August 28th, 2018Jakarta
《 公共調達の国際入札についての公共調達庁長官規程 》
= 2018年7月1日発効 No.10 Year2018
1)公共調達に係る大統領令(No.16Year2018)の国際入札の条項の詳細を規定したもの。
2)国際入札は原則、物資、サービスの調達についてはプロジェクト総額500億ルピア以上、建設サービスについては1兆ルピア以上のものが対象となる。
3)物資、サービスの調達においては、入札日、入札場所、提出書類について、入札が実施される30~60日前に、関連省庁、地方政府のウェッブサイト、国家調達庁のポータル、英字新聞などで公表される。
4)まず入札希望者の事前資格審査(Prequalification)が行われ、①入札者の過去の経験、実績、②人材、設備、生産能力、③過去3~5年の財務状況がチェックされ、条件を満たした者に対して入札書類提出のオファーが出される。
5)入札書類は、総務・技術的書類と入札価格の書類に分けて、入札委員会(Kelompok Kerja Pemilihan)へ提出される。まず初めに総務・技術的書類が審査される。
6)入札委員会は入札日の少なくとも7営業日前までに、必要に応じ入札者へ説明を求めることが出来る。一旦提出された書類は修正することが出来ない。また入札期限後の受付は一切出来ない。
7)1億ルピア以上の案件については予算を使用する政府機関等が、1億ルピア未満の案件については募集したテンダー(地方政府機関など)により落札者が決定される。
8)フィージビリティスタディー、予備調査、施工、維持・運営管理等の一般コンサルティングサービスについては250億ルピア以上の案件が国際入札の対象となる。
9)建設サービスの入札の公表は、物資・サービスの調達と同様、入札が実施される30~60日前に、関連省庁、地方政府のウェッブサイトなどで行われる。
10)入札希望者の事前資格審査(Prequalification)が行われ、総務・技術的、財務的チェックが行われ、6~8社がショートリストに選別される。ショートリストに掲載された会社のみが、事前に現場を視察することが出来る。
11)まず、専門家の技術レベル、建設技術水準などの技術的チェックが行われ、次に価格について評価が行われ、最終的に落札者が決定される。