FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2018年08月01日インド
前稿では、インドにおける辞職(Resignation)について説明しましたが、本稿では、インドにおける普通解雇(Retrenchment) に関して、必要手続き確認のための注意点について解説します。
インドでは、普通解雇、つまり従業員の規律違反以外の会社都合の理由に基づいて解雇する場合、従業員および就業場所の性質・カテゴリおよびによって、適用される法律と履践すべき手続きが異なるため、まずは普通解
雇しようとする従業員の性質・カテゴリとその就業場所を確認・検討し、当該従業員を普通解雇するためにどのような手続きを履践する必要があるのか確認する必要があります。
まず、従業員の性質・カテゴリについては、Workman とNon-workman のいずれに該当するか検討する必要があります。Workman に該当する場合、Industrial Dispute Act, 1947(産業紛争法) というWorkman を特別に保護する労働法が適用されるため、同法が求める特別の普通解雇手続きを実施する必要があります。
また、就業場所については、オフィスやレストランに関してはShops and Establishment Act( 店舗・施設法) が、工場については Factories Act, 1948( 工場法) がそれぞれ適用されますので、就業場所に従い適用される法律がどのような手続きを求めているか確認する必要があります。
さらに、会社と従業員との間で締結している契約が普通解雇にあたって特別な定めを規定している場合は、これも遵守する必要があ
ります( 通常はTermination という項目に規定されています)。
以上をまとめると以下のようになります。