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「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」が発布

2018年10月30日日本

平成309月28日(金)、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」が発布されました。

本条約は、201911日に発効することとなります。

本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されます。

日本と次の国との間の租税条約については、201911日にこの条件を満たすこととなります。

・イスラエル

・英国

・スウェーデン

・ニュージーランド

・ポーランド

 

また、本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締結国の選択に応じて異なります。

日本の各租税条約に対する本条約の適用関係の詳細については、

財務省ホームページ

(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm) をご参照ください。

 

参考URLhttps://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120043f.html