The overseas latest information.
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Tuesday October 30th, 2018Japan
平成30年10月1日(月)・2日(火)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます」等が公表されました。
公表された内容は以下の通りです。
(1) 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した9月27日時点の情報によると、我が国が本条約の対象とすることを選択している租税条約の相手国のうち、次の国が新たに本条約の批准書、受託書又は承認書を寄託しました。
・オーストラリア
・スロバキア
・フランス
(2) 本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国と上記の国との間の租税条約については、2019年1月1日にこの条件を満たすこととなります。
参考URL:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20181002mli.htm