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外国鉱業事業会社の資本現地化についてのエネルギー鉱物資源大臣規程(改定)

Monday December 3rd, 2018Jakarta

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= 2018年9月25日発効 No.43Year2018

1)資本の現地化の一部手続き変更のため、当初の規程(No.9Year2017)を改訂したもの。

2)鉱業事業ライセンス(IUP OP)及び特別鉱業事業ライセンス(IUPK OP)を保有する外国会社は操業後5年を経てから5年間の間に下記のスケジュールに従い、少なくとも51%の株式を内資企業へ売却しなければならない。

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3)資本の現地化は増資、または既存の株式の譲渡によって行われる。

4)5年目の90日前までに、①中央政府、②地方政府、③政府企業または地方政府企業、④民間有限責任会社(PT)の優先順位に従って譲渡オファーを行なう。

5)まず中央政府がオファーされた譲渡価格について独立した機関に評価してもらう。同時に地方政府、

政府企業へ購入の意思を確認する。政府企業は購入のため特別目的会社を設立することが出来る。

注)従来は政府が評価した価額で譲渡するとされていた。

6) 地方政府が購入しないと決定後、鉱区にある地方政府企業は7日以内に購入の意思を表明する。表明後30日以内に書面でのオファーレターを提出する。