The overseas latest information.
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Monday March 16th, 2020Jakarta
大統領令 No.13 Year 2018に基づいて、インドネシア政府が各法人に対して最終受益者(個人)の登録を義務付ける動きがあります。
最終受益者として報告される対象者は以下の通りとなります。
1.定款に記載されている有限責任会社の株式の25%以上を保有している。
2.定款に記載されている有限責任会社の議決権の25%以上を保有している。
3.有限責任会社が稼ぎ出した年間収入または利益の25%以上を受け取る。
4.取締役会および/または監査役のメンバーを任命、交代、または解任する権限を有する。
5.いずれの当事者からも承認を得ることなく、有限責任会社に影響を与えたり支配する権限を持つ。
6.有限責任会社から給付を受ける。
7.有限責任会社の株式の資金源であり、事実上の所有者である。
当該内容は、ノミニーなどの情報が税務当局に回され、ひいては徴税強化のために行われるようです。
添付のPDF(Client Alert – Beneficial Owner Reporting)をご確認ください。