FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2020年04月23日中華圏
【中国本土】
商務部と国家郵政局による電子商取引と宅配サービスの支援政策
4月17日付で商務部弁公庁と国家郵政局弁公室は「電子商取引と宅配の物流の共同発展業務の推進深化に関する通知」を公布し、各地の商務主管部門及び郵政管理局に下記のような対応を求めています。
①電子商取引の配送の「最後の1キロメートル」の問題を解決すること
-各地の宅配ロッカーと宅配末端総合サービスの利用場所を公共サービス施設の関連規格に含めて用地を保障するとともに財政手当等の関連措置を提供する。
-電子商取引または宅配業務等を行う企業・実店舗・居住地区等における末端配送サービスの協力を奨励する。
-関連部門が協力し合い、地域社会の防疫業務を適切に実施することを前提に、接触不要な配達を行える関連施設を最適化し、徐々に配送員の居住地区内までの配達を許可し、宅配末端サービスの滞りが生じないルートを確保する。
②感染流行期間中において、郵便物の配達を確実にし、住民の生活必需品の正常な販売のための流通を保障し、宅配車両の利便性の高い通行の推進を加速化すること
③都市と地方における効率的な配送を推進するとともに農村における配送のネットワークを最適化すること
④先進情報技術の電子商取引及び宅配の物流の領域におけるさらなる応用を推進すること
税務上の物流企業の支援政策
3月13日付で国家税務総局と財政部は「物流企業の大口商品倉庫設備用地の土地使用税優遇政策実施継続に関する公告」(財政部 税務総局公告2020年第16号)を公布し、2020年1月1日から2022年12月31日までの期間において、物流企業の自社所有(自社使用と賃貸物件を含む)または借入れている一定の条件を満たす農産品及び工業原材料等の大口商品の倉庫設備用地に対して、土地等級の適用税額基準の50%に減額して土地使用税を徴収することを規定しています。
【香港】
雇用維持を目的とした賃金補助制度、2020年6月末に3ヶ月分支給
従業員1人当たり毎月9,000香港ドルを上限に、賃金の50%を6ヶ月間企業に支給する810億香港ドル規模の賃金補助制度について、香港政府はその詳細を発表しました。第1弾として2020年5月末までに申請を受け付け、2020年6月から8月までの3ヶ月分の補助金を2020年6月末に支給する方針です。2020年1月から3月のうち雇用主任意の1ヶ月の賃金を基準とし、2020年3月時点の従業員数を基に補助金額を算出します。補助金額は従業員1人当たり毎月9,000香港ドルが上限となり、雇用主は2020年6月から11月までの6ヶ月間は従業員を解雇してはならないなどの制限が課せられます。
中国本土からの入境者の強制検疫延長も
香港政府は2020年4月14日の記者会見で、中国本土からの入境者に実施している強制検疫措置が2020年5月7日に期限を迎えることについて、必要があれば延長を検討する意向を示しました。最近の新規感染者数は1桁台に抑えられているものの、衛生当局は検疫規制を緩和する時期ではないとの認識を示しています。
4月20日の感染者ゼロ
香港政府は2020年4月20日の新型コロナウイルスの感染者がゼロだったと発表しました。新規感染者がゼロとなったのは、2020年3月5日以来46日ぶりとなります。ただし、世界各地での感染状況は依然として厳しいとして、市民に対して不要不急の海外渡航は避けるよう引き続き呼び掛けています。
【台湾】
有給休暇相当の給与200%分を課税所得から減額
台湾財政部の「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例(厳重特殊感染症肺炎の防止ならびに経済支援振興特別条例)」に基づき、事業主が防疫隔離のために付与した有給休暇に相当する給与の200%の額を課税所得から控除することができます(2020年1月15日以降に適用できます)。
無給休暇の労働者に最低賃金の半額補助及び訓練手当の支給
台湾労働部が4月8日に発表した「安心就業計画」に基づき、「無給休暇中の労働者の投保薪資(標準報酬月額)から雇用主が支払う最低賃金を差し引いた金額の半額を政府が補助します。例えば、投保薪資の上限(45,800NTD)で、基本工資(23,800NTD)を差し引いた22,000NTDの半額に相当する11,000NTDの給付が受けられます。
この他、休業労働者が職業訓練を受ける場合、120時間を上限に訓練手当を支給します。最低賃金に相当する1時間当たり158NTDを受け取れるため、受給額は最高で18,960NTDとなります。
企業への補助金支給と水道光熱費割引を実施
台湾行政院は4月10日から飲食業、小売業、倉庫業などの内需型産業を対象に、また4月17日からは製造業を対象に補助金の支給、水道光熱費の割引と支払い猶予などの支援策を実施しています。
・補助金制度
売上が50%以上減少した場合、今年の4月から6月まで、正社員一人あたりの賃金の40%に当たる補助金を20,000NTDを上限に受給することができます。ただし、これは勤務時間の短縮、リストラ、給料2割以上削減などの対応を取っていない企業に限られます。
・水道光熱費の割引制度
売上が15%減少した企業は水道光熱費が10%の割引が、売上が50%減少した企業は30%の割引が実施されます。
・工業区等の地代延納・割引
工業区や加工区の地代の延納1年又は20%の割引を発表しています。
中小企業支援で運転資金の融資及び利子補助金
中小企業(給料減少及びリストラを取っていない)の平均売上げが2ヶ月、15%以上減少した場合、500万NTDを上限としかつ利息の補助6ヶ月とする100%の信用保証及び利息補助の支援制度を実施しています。
<お問い合せ先>
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