The overseas latest information.
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Friday May 8th, 2020Greater China
【中国本土】
増値税の一般納税者から小規模納税者への変更
国家税務総局より2020年4月23日付で増値税徴収管理問題に関する公告(国家税務総局公告2020年第9号)が公布されました。本公告の公布により、年間の収入の金額が500万人民元を超えていない増値税一般納税者は4月23日から12月31日までの期間、増値税小規模納税者に変更することが認められるようになります(手続きが必要)。2018年と2019年においても同様の規定がありましたが、政府は増値税小規模納税者に対して一連の減免政策を打ち出しており、今回、新型コロナウイルスの感染の影響を考慮し、納税者が税務上の優遇を十分に享受できるようにすることが期待されています。
5月に実施する月次の税務申告の期限延長
新型コロナウイルスの感染と5月1日から5月5日までの連休の影響を受け、5月に実施する各種の税務申告の期限は5月22日までに延長されました。
【香港】
公務員の通常勤務を再開へ
香港政府は2020年5月4日から公立学校の教職員らを除く大部分の公務員の通常勤務を再開すると発表しました。4月中旬以降、新型コロナウイルスの1日の新規感染者数が1桁台またはゼロで推移し、拡大に歯止めが掛かっていると判断したためで、5月4日以降、公共サービスの提供時間を正常化するほか、テニスコートや運動場といった屋外施設が再開放されます。ただし、公共サービスの全面的な正常化時期については会見で「状況を踏まえて公表する」と述べ、依然として慎重な姿勢を保っています。
5月4日から、入境検疫一部緩和
中国本土からの全入境者に義務付けている14日間の強制検疫措置については、期限を1ヶ月延ばして6月7日まで継続することが発表されましたが、一方で、強制検疫の免除対象者を拡大することが発表されました。新たな対象に、香港の経済発展の利益に合致する生産作業や業務活動に従事する人、専門サービスを提供する人のほか、幼稚園や小中学校に通うため香港に入境している児童・生徒や教職員が加わりました。
どこまでが「香港の経済発展の利益に合致する」関係者に該当するのかの明確な基準は示されていませんが、以下のようなケースでは強制検疫の免除対象となることが工業貿易署から発表されています。
(1) 香港企業所有者で商業登記条例(Business Registration Ordinance)に基づき発行された有効な事業登録証明書を有し、かつ中国本土において製造業を営む者、及び当該企業に雇用され、かつ委任された1人までの者。
(2) (1)で規定される企業に雇用され、かつ当該企業からそのように委任された二人までの者。
中国本土側の検疫は現時点では免除されていないことから、香港から中国本土に移動した際には引き続き強制検疫が必要となりますが、中国側の検疫も免除されるよう香港政府から中国政府に働きかけているようですので、今後の動向に注視する必要があります。
飲食業への補助金第2弾の申請受付が開始
飲食業への補助金第2弾の申請が5月5日から開始となりました。店舗面積に応じて25万香港ドルから220万香港ドルが支給され、香港政府からの閉鎖指示があった業態の場合は、更に追加で5万香港ドルの支給対象となります。詳細は以下の通りです。
【申請条件】
・2020年2月29日時点までに飲食業ライセンス(General Restaurant, Marine Restaurant, Light Refreshment RestaurantもしくはFactory Canteen)を取得しており、かつライセンスが2020年10月31日まで有効であること。
・申請時及び申請の承認時に店舗が運営されていること。
・2020年5月から2020年10月までの6ヶ月間従業員を解雇せず、かつ補助金の80%以上を従業員の給与支払のために使用すること。
・9,000香港ドルを上限に、従業員給与の半額を6ヶ月間支給するEmployment Support Schemeへの申請をしていないこと。
【申請期間】
2020年5月5日(火)9時~2020年6月4日(木)17時
【申請方法】
食物環境衛生署のホームページからのオンライン申請もしくは同ホームページから申請書をダウンロードし、直接または郵送で提出。
【必要書類】
・店舗住所が記載された商業登記証(Business Registration)
・公認会計士(CPA)の署名が入った2020年3月時点の支払給与総額及び従業員総数に関する証明書
・申請後も、2020年5月から2020年10月までの6ヶ月間は毎月上記の証明書を提出しなければならない。
【支給時期】
補助金は2度に分けて小切手で支払われ、最初の半額分が申請の2~3週間後に支給される。残りの半額分は2020年8月に企業が通知を提出し、2020年5月から2020年7月までの3ヶ月間で条件に違反がなかったかを精査の上、通知の提出から2~3週間後に支給される。
段階的に学校再開へ
2020年5月5日、1月下旬から休校が続いている幼稚園・小中学校の授業について、5月27日から段階的に再開することが発表されました。具体的なスケジュールは以下の通りで、今後の感染状況の推移を見ながら、随時見直していく方針とのことです。
(1)中学3年生から中学5年生:5月27日
(2)小学4年生から中学2年生:6月8日
(3)幼稚園K3から小学3年生:6月15日
(4)幼稚園K1、K2:今学期は開校しない
学校再開に当たっては、生徒・児童、教職員、訪問者のマスク着用、登校前の体温測定、体調不良の生徒・児童のための休息スペースの提供等、感染拡大を防ぐための一定の措置がとられます。
【台湾】
台湾プロ野球、観客250人の入場を検討
新型コロナウイルス感染症の影響で無観客で開催している台湾プロ野球について、感染拡大の収まりを受け、中央感染症指揮センターは1試合につき観客250人までの入場を認める方向で検討をしています。
実名制マスクの海外寄付が可能に
現在、台湾では携帯電話のアプリを通じて実名制によるマスクのインターネット予約販売が行われています。中央感染症指揮センターは4月27日の記者会見で、各人に割り当てられたマスクの購入可能枚数のうち、未購入分のマスクを海外諸国への寄付に充てることができる機能をこのアプリに追加したことを発表しました。なお、この寄付に充てるマスクの購入費用は政府が負担します。
<お問い合せ先>
フェアコンサルティング中国 (正緯企業管理諮詢(上海)有限公司) 上海総公司 上海市黄浦区茂名南路58号 花園飯店(上海)601室 電話:+86-21-6473-5450 担当:上原(UEHARA)日本国公認会計士 |
深セン分公司 深圳市福田区深南大道4019号 航天大厦A座610室 電話:+86-755-8252-8290 担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士 |
蘇州分公司 蘇州工業園区華池街88号 晉合広場2号11F1176室 電話:+86-512-8916-5176 担当:坂林(SAKABAYASHI) |
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