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Wednesday July 15th, 2015Japan
2015年7月、日本国は香港との租税協定の情報交換規定に関する書簡の交換による合意が発効することを公表しました。これにより、日本国の租税については、相続税、贈与税、消費税等に関する情報を交換することになります。 なお、この合意は日本国において、次のものについて適用されます。 (1) 源泉徴収される租税に関しては、2015年7月6日以後に租税を課される額 (2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2015年7月6日以後に開始する各課税年度の所得 (3) その他の租税に関しては、2015年7月6日以後に開始する各課税年度の租税